社会生活上の経験不足の不当な利用とは、消費者契約法4条3項5号・6号が定める、消費者の社会生活上の経験が乏しいことにつけ込む勧誘を指す呼び方です。これにより困惑して契約した消費者は、契約を取り消すことができます。
5号は、進学・就職・結婚・生計や容姿・体型などに関する願望の実現に過大な不安を抱いていると知りながら不安をあおり、正当な理由なく契約の目的物が必要だと告げること、6号は、勧誘者に好意の感情を抱き相手も同様と誤信していると知りながら、契約しなければ関係が破綻すると告げることです。
社会生活上の経験が乏しい消費者の過大な不安や恋愛感情などにつけ込んで契約させる勧誘で、消費者契約法により取り消すことができるもの。
社会生活上の経験不足の不当な利用とは、消費者契約法4条3項5号・6号が定める、消費者の社会生活上の経験が乏しいことにつけ込む勧誘を指す呼び方です。これにより困惑して契約した消費者は、契約を取り消すことができます。
5号は、進学・就職・結婚・生計や容姿・体型などに関する願望の実現に過大な不安を抱いていると知りながら不安をあおり、正当な理由なく契約の目的物が必要だと告げること、6号は、勧誘者に好意の感情を抱き相手も同様と誤信していると知りながら、契約しなければ関係が破綻すると告げることです。
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