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不退去・退去妨害

ひとことで言うと

消費者が退去を求めたのに事業者が住居などから退去しない「不退去」と、消費者が退去したいと示したのに勧誘の場所から退去させない「退去妨害」という、消費者契約の取消原因となる勧誘行為。

不退去・退去妨害とは、消費者契約法が定める困惑による取消しの類型のうちの二つです。不退去は、消費者が住居や業務を行っている場所から退去するよう意思を示したのに事業者が退去しないこと、退去妨害は、勧誘をしている場所から消費者が退去する意思を示したのに退去させないことをいいます(同法4条3項1号・2号)。

これらの行為により困惑して契約の申込み又は承諾をした消費者は、その意思表示を取り消すことができます。取消権は、追認できる時から1年、契約締結時から5年で時効により消滅します(7条1項)。

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