特定継続的役務提供とは、特定商取引法41条が定める取引類型で、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つの役務を、一定の期間(エステ・美容医療は1か月、その他は2か月)を超えて提供し、5万円を超える金銭を受け取る契約などをいいます(同法施行令24条・25条・別表第四)。
書面受領から8日間のクーリング・オフ(48条)や、中途解約(49条)の規定が適用されます。
エステや語学教室など特定の7つのサービスを、一定期間を超えて提供し、5万円を超える金銭を受け取る取引。
特定継続的役務提供とは、特定商取引法41条が定める取引類型で、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つの役務を、一定の期間(エステ・美容医療は1か月、その他は2か月)を超えて提供し、5万円を超える金銭を受け取る契約などをいいます(同法施行令24条・25条・別表第四)。
書面受領から8日間のクーリング・オフ(48条)や、中途解約(49条)の規定が適用されます。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。