加盟店調査義務は、法令上の用語ではなく、割賦販売法上、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(加盟店と契約するカード会社などの登録業者)が、加盟店について、カード番号等の適切な管理や不正利用の防止に支障を及ぼすおそれの有無を調査する義務をいいます(35条の17の8)。
契約前に調査し(1項)、基準に適合しないおそれなどがあれば契約できず(2項)、契約後も定期的にまたは必要に応じて調査します(3項)。個別信用購入あっせん業者が加盟店の勧誘行為を調査する義務(35条の3の5)を指しても使われます。