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加盟店調査義務

ひとことで言うと

加盟店とカード利用の契約を結ぶカード会社などが、契約前と契約後に、加盟店のカード番号の管理や不正利用防止の状況を調査する割賦販売法上の義務。

加盟店調査義務は、法令上の用語ではなく、割賦販売法上、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(加盟店と契約するカード会社などの登録業者)が、加盟店について、カード番号等の適切な管理や不正利用の防止に支障を及ぼすおそれの有無を調査する義務をいいます(35条の17の8)。

契約前に調査し(1項)、基準に適合しないおそれなどがあれば契約できず(2項)、契約後も定期的にまたは必要に応じて調査します(3項)。個別信用購入あっせん業者が加盟店の勧誘行為を調査する義務(35条の3の5)を指しても使われます。

別名・略称
加盟店調査
法令等

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