前払式特定取引とは、商品の売買の取次ぎや、政令で定める役務(指定役務)の提供又はその取次ぎについて、商品の引渡しや役務の提供に先立って、購入者などから代金・対価の全部又は一部を2か月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して受け取る取引をいいます(割賦販売法2条6項)。指定役務は、婚礼のための施設の提供など、葬式のための祭壇の貸与などです(同法施行令1条4項、別表第2)。
前払式特定取引を業として営むには、原則として経済産業大臣の許可が必要です(35条の3の61)。
商品の売買の取次ぎや婚礼・葬式などの政令で定める役務について、商品の引渡しや役務の提供に先立って代金・対価を2か月以上の期間にわたり3回以上に分割して受け取る取引。
前払式特定取引とは、商品の売買の取次ぎや、政令で定める役務(指定役務)の提供又はその取次ぎについて、商品の引渡しや役務の提供に先立って、購入者などから代金・対価の全部又は一部を2か月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して受け取る取引をいいます(割賦販売法2条6項)。指定役務は、婚礼のための施設の提供など、葬式のための祭壇の貸与などです(同法施行令1条4項、別表第2)。
前払式特定取引を業として営むには、原則として経済産業大臣の許可が必要です(35条の3の61)。
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