過払金返還請求とは、貸金業者などからの借入れについて、利息制限法の上限を超える利息を支払っていた場合に、払いすぎとなった金銭(過払金)の返還を求めることをいいます。利息制限法は、元本の額に応じて年20%、18%、15%を利息の上限とし、超える部分の利息の契約を無効としています(1条)。
超過部分の支払を元本に充当して、元本完済後に支払った分などが過払金となり、不当利得として返還を請求できます(民法703条)。業者が悪意の受益者であれば利息を付して返還しなければなりません(704条)。
貸金業者などからの借入れについて、利息制限法の上限を超える利息を支払ったことにより払いすぎとなった金銭(過払金)の返還を求めること。
過払金返還請求とは、貸金業者などからの借入れについて、利息制限法の上限を超える利息を支払っていた場合に、払いすぎとなった金銭(過払金)の返還を求めることをいいます。利息制限法は、元本の額に応じて年20%、18%、15%を利息の上限とし、超える部分の利息の契約を無効としています(1条)。
超過部分の支払を元本に充当して、元本完済後に支払った分などが過払金となり、不当利得として返還を請求できます(民法703条)。業者が悪意の受益者であれば利息を付して返還しなければなりません(704条)。
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