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任意整理

ひとことで言うと

裁判所の手続を使わずに、債務者が債権者と個別に交渉して返済額や返済方法を合意し、債務を整理する方法。

任意整理とは、裁判所の手続を利用せずに、債務者が債権者と個別に交渉し、返済額や返済方法について合意することで債務を整理する方法をいいます。法令で定義された用語ではなく、主に個人の借金問題で使われ、弁護士などが代理人となって交渉するのが一般的です。

利息制限法の上限金利で計算し直した残額をもとに、分割返済の条件などを債権者ごとに合意します。合意の内容は和解契約として結ばれ、裁判所の手続とは異なり、合意しない債権者を拘束することはできません。

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