お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
わかいけいやく

和解契約

ひとことで言うと

当事者が互いに譲歩して、その間にある争いをやめることを約束する民法上の契約。

和解契約とは、当事者が互いに譲歩をして、その間に存する争いをやめることを約する契約をいいます(民法695条)。民法の典型契約の一つです。訴訟の中で成立する訴訟上の和解と民法上の和解契約との関係については、見解が分かれています。

和解で争いの目的である権利が一方にあると認められた場合、後に従来その権利がなかった旨の確証が得られても、その権利は和解によってその者に移転したものとされます(相手方に権利がないと認められた場合は、消滅したものとされます。696条)。

法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP