みなし利息とは、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者が受ける元本以外の金銭を、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義であっても利息とみなすことをいいます。利息の上限(利息制限法1条)と天引き(2条)の規定の適用上の扱いです(3条本文)。
契約の締結及び債務の弁済の費用は除かれますが(3条ただし書)、業として行う貸付けでは除かれる費用が公租公課やATM利用料などに限られ、カード再発行手数料など政令で定める費用は利息とみなされません(6条)。貸金業法12条の8第2項にも同様の定めがあります。