総量規制とは、貸金業者が個人顧客と貸付けの契約を結ぶことにより、その顧客の貸金業者からの借入残高の合計(個人顧客合算額)が、年間の給与等の収入の3分の1(基準額)を超えることとなる場合に、その契約(個人過剰貸付契約)の締結を禁じる貸金業法上の規制の通称です(13条の2)。
住宅資金の貸付けなど内閣府令で定める契約は除かれます。極度方式の基本契約は、基準額を超えていれば極度額の減額など貸付けを抑える措置が必要です(13条の3、13条の4)。銀行などの貸付けは貸金業に当たらず、対象外です。
貸金業者が個人に貸し付ける際に、貸金業者からの借入残高の合計が年収等の3分の1を超えることとなる貸付けを原則として禁じる貸金業法上の規制の通称。
総量規制とは、貸金業者が個人顧客と貸付けの契約を結ぶことにより、その顧客の貸金業者からの借入残高の合計(個人顧客合算額)が、年間の給与等の収入の3分の1(基準額)を超えることとなる場合に、その契約(個人過剰貸付契約)の締結を禁じる貸金業法上の規制の通称です(13条の2)。
住宅資金の貸付けなど内閣府令で定める契約は除かれます。極度方式の基本契約は、基準額を超えていれば極度額の減額など貸付けを抑える措置が必要です(13条の3、13条の4)。銀行などの貸付けは貸金業に当たらず、対象外です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。