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しんたくぎょうほう

信託業法

Trust Business Act
ひとことで言うと

信託の引受けを営業として行う信託業について、免許・登録制や業務上の規制を定め、委託者・受益者の保護を図る法律。

信託業法は、信託業を営む者などについて必要な事項を定め、信託の引受けなどの取引の公正を確保して、委託者・受益者の保護を図る法律です(1条)。同法の「信託業」は、信託の引受け(一定のものを除く)を行う営業です(2条1項)。

信託業は内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ営めず(3条)、委託者の指図のみで信託財産を管理・処分する信託など一定の信託のみを引き受ける管理型信託業は、登録を受けて営めます(2条3項、7条1項)。信託契約の締結の代理・媒介を行う信託契約代理業も登録制です(67条)。

法令等

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