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自己信託

ひとことで言うと

財産を持つ人が、自分の財産を一定の目的に従って自ら管理・処分する旨の意思表示を、公正証書などの書面や電磁的記録でする方法による信託。

自己信託とは、特定の者が、一定の目的に従って自分の有する一定の財産の管理・処分などを自ら行う旨の意思表示を、公正証書その他の書面または電磁的記録ですることによって設定する信託です(信託法3条3号)。委託者と受託者が同じ人になります。

公正証書や公証人の認証を受けた書面等によるときはその作成時に、それ以外の書面等によるときは受益者となる第三者への確定日付のある証書による通知時に効力が生じます(4条3項)。受益者が50名以上となる場合などは、原則として登録が必要です(信託業法50条の2)。

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