信託受益権とは、信託の受益者が持つ権利(信託法上の「受益権」)で、受託者が信託行為に基づき受益者に対して負う、信託財産に属する財産の引渡しなどの給付をすべき債務に係る債権(受益債権)と、これを確保するために受託者その他の者に一定の行為を求める権利をいいます(信託法2条7項)。
受益権は性質上許されない場合を除いて譲渡でき、受託者への通知または受託者の承諾が対抗要件です(93条、94条)。金融商品取引法では、信託の受益権は原則として有価証券とみなされます(金商法2条2項1号)。
信託の受益者が持つ権利で、受託者に信託財産からの給付を求める受益債権と、それを確保するために受託者などに一定の行為を求める権利とをあわせたもの。
信託受益権とは、信託の受益者が持つ権利(信託法上の「受益権」)で、受託者が信託行為に基づき受益者に対して負う、信託財産に属する財産の引渡しなどの給付をすべき債務に係る債権(受益債権)と、これを確保するために受託者その他の者に一定の行為を求める権利をいいます(信託法2条7項)。
受益権は性質上許されない場合を除いて譲渡でき、受託者への通知または受託者の承諾が対抗要件です(93条、94条)。金融商品取引法では、信託の受益権は原則として有価証券とみなされます(金商法2条2項1号)。
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