支払用カード電磁的記録に関する罪は、刑法第2編第18章の2に置かれた犯罪の総称です。人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、クレジットカードなどの支払用カードや預貯金の引出用カードを構成する電磁的記録を不正に作り、またはこれを使用・譲渡等する行為(163条の2)、そのカードの所持(163条の3)を処罰します。
不正作出の用に供する目的でカード情報を取得・提供・保管し、または器械や原料を準備する行為(163条の4)も準備罪として処罰され、不正作出などの未遂も罰せられます(163条の5)。
クレジットカードやキャッシュカードの磁気情報などを不正に作ったり、その情報を不正に取得したりする行為などを処罰する刑法上の犯罪の総称。
支払用カード電磁的記録に関する罪は、刑法第2編第18章の2に置かれた犯罪の総称です。人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、クレジットカードなどの支払用カードや預貯金の引出用カードを構成する電磁的記録を不正に作り、またはこれを使用・譲渡等する行為(163条の2)、そのカードの所持(163条の3)を処罰します。
不正作出の用に供する目的でカード情報を取得・提供・保管し、または器械や原料を準備する行為(163条の4)も準備罪として処罰され、不正作出などの未遂も罰せられます(163条の5)。
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