公正証書原本不実記載罪とは、公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又はその原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせる犯罪です(刑法157条1項)。法定刑は5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
この公正証書には、公務員が職務上作成し、権利・義務に関する事実を公的に証明する文書が広く含まれ、住民票なども当たるとされます。免状・鑑札・旅券に不実の記載をさせる罪(同条2項)とともに、未遂も罰せられます(同条3項)。