監査上の主要な検討事項(KAM)とは、公認会計士又は監査法人が、財務諸表等の監査の過程で監査役等と協議した事項のうち、監査及び会計の専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項をいいます(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令4条5項)。
金融商品取引法に基づく監査報告書に、KAMの内容、KAMであると決定した理由、監査における対応などを記載します(同府令4条1項1号ニ・5項)。上場会社や一定規模以上の会社が有価証券届出書・有価証券報告書を提出する場合に記載が求められます(同条10項)。