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いちじやくいん

一時役員

ひとことで言うと

役員が欠けた場合などに、利害関係人の申立てにより、裁判所が必要と認めて選任する、一時的に役員の職務を行う者。

一時役員とは、役員(取締役・会計参与・監査役)が欠けた場合や、法律・定款で定めた役員の員数が欠けた場合に、裁判所が必要と認めるとき、利害関係人の申立てにより選任する、一時的に役員の職務を行う者です。会社法上は「一時役員の職務を行うべき者」といいます(346条2項)。

欠員が生じても、任期満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(一時役員を含みます)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有します(同条1項)。裁判所は一時役員の報酬額を定めることができます(346条3項)。

別名・略称
一時役員の職務を行うべき者
法令等

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