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死後事務委任契約

ひとことで言うと

委任者が生前に、自分の死亡後に必要となる葬儀・埋葬、関係者への連絡、費用の支払などの事務を受任者に委任する契約を指す言葉。

死後事務委任契約とは、委任者が生前に、自分の死亡後に必要となる葬儀・埋葬、親族などへの連絡、医療費などの支払、住居の明渡しなどの事務を受任者に委任する契約を指す言葉で、法令上の用語ではありません。

民法上、委任は委任者の死亡によって終了するのが原則です(民法653条1号)。ただし、この規定は当事者の合意で変更できると解されており、委任者の死亡後も契約を終了させない旨の合意を含む委任契約として、委任者の死亡後の事務を委任することができるとされています。

法令等

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