意思能力とは、契約などの法律行為をする時に、その行為によって自分にどのような結果が生じるかを判断・予測できるだけの知的能力を指す言葉です。おおよそ7歳から10歳程度の知的能力とされますが、問題となる法律行為の重要さ・複雑さによって個別具体的に判断されます。
意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効となります(民法3条の2)。また、意思表示を受けた時に意思能力を有しなかった相手方には、その法定代理人などが知った後を除き、その意思表示を対抗できません(98条の2)。
法律行為をする時に、その行為によってどのような結果が生じるかを判断・予測できるだけの知的能力。
意思能力とは、契約などの法律行為をする時に、その行為によって自分にどのような結果が生じるかを判断・予測できるだけの知的能力を指す言葉です。おおよそ7歳から10歳程度の知的能力とされますが、問題となる法律行為の重要さ・複雑さによって個別具体的に判断されます。
意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効となります(民法3条の2)。また、意思表示を受けた時に意思能力を有しなかった相手方には、その法定代理人などが知った後を除き、その意思表示を対抗できません(98条の2)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。