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ヘルメット着用義務

ひとことで言うと

大型・普通自動二輪車や一般原動機付自転車の運転者に課される乗車用ヘルメットの着用義務と、自転車等の運転者に課される着用の努力義務。

ヘルメット着用義務とは、道路交通法上の乗車用ヘルメットをかぶる義務の通称で、法令上の名称ではありません。大型・普通自動二輪車の運転者は、かぶらずに運転し、又はかぶらない者を乗せて運転してはならず、一般原動機付自転車の運転者もかぶらずに運転してはなりません(71条の4第1項・2項)。

特定小型原動機付自転車と自転車の運転者は、かぶるよう努める義務があります(同条3項、63条の11第1項)。自転車に他人を乗せるときや児童・幼児が運転するときに、かぶらせる努力義務もあります(63条の11第2項・3項)。

別名・略称
乗車用ヘルメットの着用義務
法令等

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