原動機付自転車とは、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いるもの(一般原動機付自転車)と、特定小型原動機付自転車をいいます(道路交通法2条1項10号)。
二輪の一般原動機付自転車の基準は、総排気量0.050リットル(最高出力4.0キロワット以下のものは0.125リットル)、定格出力0.60キロワットです(同法施行規則1条の2)。
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を用いる車(一般原動機付自転車)と、特定小型原動機付自転車のこと。
原動機付自転車とは、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いるもの(一般原動機付自転車)と、特定小型原動機付自転車をいいます(道路交通法2条1項10号)。
二輪の一般原動機付自転車の基準は、総排気量0.050リットル(最高出力4.0キロワット以下のものは0.125リットル)、定格出力0.60キロワットです(同法施行規則1条の2)。
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