電動アシスト自転車とは、人の力を補うため原動機を用いる自転車を指して使われる呼び方で、法令上の用語ではありません。道路交通法は、人の力を補うため原動機を用いるもので内閣府令で定める基準に該当するものを「自転車」に含めています(2条1項11号の2)。
基準は、原動機が電動機であること、時速24キロメートル未満では人の力に対する補助の比率が速度に応じた上限以下で、時速24キロメートル以上では補助しないこと、改造が容易でないことなどです(同法施行規則1条の3)。
ペダルをこぐ人の力を補うために電動機を用いる自転車で、補助の比率などが内閣府令の基準に該当し、道路交通法上「自転車」として扱われるもの。
電動アシスト自転車とは、人の力を補うため原動機を用いる自転車を指して使われる呼び方で、法令上の用語ではありません。道路交通法は、人の力を補うため原動機を用いるもので内閣府令で定める基準に該当するものを「自転車」に含めています(2条1項11号の2)。
基準は、原動機が電動機であること、時速24キロメートル未満では人の力に対する補助の比率が速度に応じた上限以下で、時速24キロメートル以上では補助しないこと、改造が容易でないことなどです(同法施行規則1条の3)。
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