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けいしゃりょう

軽車両

Light road vehicle
ひとことで言うと

自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引されて運転する車などで、道路交通法で軽車両とされるもの。

軽車両とは、自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車を除く)と、原動機を用いる車で車体の大きさ・構造からこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいいます(道路交通法2条1項11号)。移動用小型車、身体障害者用の車、歩行補助車等などは除かれます。

軽車両は、自動車・原動機付自転車・トロリーバスとともに「車両」に含まれます(2条1項8号)。

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