特定小型原動機付自転車とは、道路交通法上の原動機付自転車のうち、車体の大きさや構造が内閣府令の基準に当てはまるものをいい(2条1項10号ロ)、一定の電動キックボードなどが該当します。基準は、長さ190cm・幅60cm以下、定格出力0.60kW以下の電動機、時速20kmを超える速度を出せないことなどです(施行規則1条の2の2)。
運転免許は不要ですが、16歳未満の運転は禁止され(64条の2)、ヘルメットの着用は努力義務です(71条の4第3項)。
電動キックボードなどのうち、車体の大きさや最高速度が一定の基準に当てはまる原動機付自転車のことで、16歳以上であれば運転免許なしで運転できるもの。
特定小型原動機付自転車とは、道路交通法上の原動機付自転車のうち、車体の大きさや構造が内閣府令の基準に当てはまるものをいい(2条1項10号ロ)、一定の電動キックボードなどが該当します。基準は、長さ190cm・幅60cm以下、定格出力0.60kW以下の電動機、時速20kmを超える速度を出せないことなどです(施行規則1条の2の2)。
運転免許は不要ですが、16歳未満の運転は禁止され(64条の2)、ヘルメットの着用は努力義務です(71条の4第3項)。
特定小型原動機付自転車とは、電動モビリティの区分と規制を道交法に沿って解説
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電動キックボードとの交通事故!損害賠償での過失割合はどうなる?弁護士が考え方から解説当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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