お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
きばらいきん

既払金

Amount already paid
ひとことで言うと

損害賠償の額が確定する前に、加害者やその保険会社などからすでに被害者に支払われた金銭のことで、最終的な支払額から差し引かれるもの。

既払金とは、損害賠償の額を確定する前に、加害者やその保険会社などから被害者にすでに支払われた金銭をいいます。病院に直接支払われた治療費、示談前に支払われた休業損害などの内払い、自賠責保険から支払われた額などが典型です。

最終的に支払われる額は、認められた損害額から既払金を差し引いて計算します。被害者自身の保険や社会保険からの給付を差し引くかどうかは、損益相殺の問題として給付の種類ごとに判断されます。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP