特別支給金とは、労災保険の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険法29条)として、業務災害や通勤災害を被った労働者やその遺族に、保険給付とは別に支給される給付金をいいます。休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別支給金などがあります(特別支給金支給規則2条)。
休業特別支給金は、休業4日目から1日につき休業給付基礎日額の100分の20です(3条1項)。最高裁平成8年2月23日第二小法廷判決は、特別支給金を損害額から控除することはできないとしています。
労災保険の社会復帰促進等事業として、休業補償給付や障害補償給付などの保険給付に上乗せして支給される給付金。
特別支給金とは、労災保険の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険法29条)として、業務災害や通勤災害を被った労働者やその遺族に、保険給付とは別に支給される給付金をいいます。休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別支給金などがあります(特別支給金支給規則2条)。
休業特別支給金は、休業4日目から1日につき休業給付基礎日額の100分の20です(3条1項)。最高裁平成8年2月23日第二小法廷判決は、特別支給金を損害額から控除することはできないとしています。
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