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離婚協議書

ひとことで言うと

協議上の離婚をする夫婦が、親権者、養育費、財産分与など、離婚に伴って取り決めた内容をまとめた書面。

離婚協議書とは、夫婦が協議上の離婚をするにあたって取り決めた事項をまとめた書面を指す言葉で、法令上の名称ではなく、作成も法律上必須ではありません。親権者(民法819条1項)、監護者、親子の交流、養育費(766条1項)、財産分与(768条)、慰謝料、年金分割の按分割合(厚生年金保険法78条の2)などを記載するのが一般的です。

金銭の支払について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書(執行証書)にすれば、判決なしに強制執行の債務名義になります(民事執行法22条5号)。

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