年金分割とは、離婚等の際に、婚姻期間などの厚生年金保険の標準報酬を分割する制度です。当事者の合意又は家庭裁判所が定めた按分割合(2分の1以下)に基づき標準報酬の改定等を求めるもの(合意分割)は(厚生年金保険法78条の2、78条の3)、離婚等から5年(2026年4月1日より前の離婚等は2年)を経過したときなどは請求できません(78条の2第1項ただし書)。
国民年金の第3号被保険者だった期間は、被扶養配偶者の請求により相手方の標準報酬を2分の1ずつに改定する制度(3号分割)もあります(78条の14)。