親子交流とは、子と別居する父又は母その他の親族と子との交流を指す、法務省などが用いる呼び方です。民法は、父母が協議上の離婚をするときに「父又は母と子との交流」を協議で定め、協議が調わないときなどは家庭裁判所が定めるとしています(民法766条1項・2項)。
2026年4月1日施行の改正で、婚姻中の父母が別居している場合の交流も父母の協議などで定めるとされ(817条の13)、家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があるときは、祖父母など父母以外の親族と子との交流も定めることができます(766条の2)。