お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
おやここうりゅう

親子交流

ひとことで言うと

子と別居する父又は母などと子との交流のことで、民法の「父又は母と子との交流」などを指す、法務省などが用いる呼び方。

親子交流とは、子と別居する父又は母その他の親族と子との交流を指す、法務省などが用いる呼び方です。民法は、父母が協議上の離婚をするときに「父又は母と子との交流」を協議で定め、協議が調わないときなどは家庭裁判所が定めるとしています(民法766条1項・2項)。

2026年4月1日施行の改正で、婚姻中の父母が別居している場合の交流も父母の協議などで定めるとされ(817条の13)、家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があるときは、祖父母など父母以外の親族と子との交流も定めることができます(766条の2)。

別名・略称
面会交流
法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP