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にんち

認知

ひとことで言うと

嫡出でない子について、その父又は母が自分の子であると認めることで、届出や遺言によるほか、認知の訴えによっても行われるもの。

認知とは、嫡出でない子について、その父又は母が自分の子であると認めることをいいます(民法779条)。届出のほか遺言によってもでき(781条)、その効力は出生の時にさかのぼります(784条)。最高裁昭和29年4月30日判決は、認知は嫡出でない子とその父母との間の法律上の親子関係を創設するものとしています。

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起できますが、父又は母の死亡の日から3年を経過したときはできません(787条)。

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