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ちゃくしゅつすいてい

嫡出推定

ひとことで言うと

妻が婚姻中に懐胎した子や、婚姻前に懐胎して婚姻後に生まれた子を、その婚姻における夫の子と推定する民法の定め。

嫡出推定とは、妻が婚姻中に懐胎した子を当該婚姻における夫の子と推定するもので、婚姻前に懐胎した子であって婚姻成立後に生まれた子も同様です(民法772条1項)。婚姻成立から200日以内に生まれた子は婚姻前に、200日経過後又は婚姻の解消等から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したと推定されます(772条2項)。

懐胎から出生までに母が2回以上婚姻していたときは、直近の婚姻の夫の子と推定されます(772条3項)。父・子・母・前夫は嫡出否認の訴えで原則3年以内に否認できます(774条、777条)。

別名・略称
嫡出の推定
法令等

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