親権者の同意は、18歳未満の未成年者が契約などの法律行為をする際に、法定代理人である親権者(通常は父母)から得る必要がある同意です(民法5条1項)。同意を得ずにした法律行為は、単に権利を得る行為などを除き、取り消すことができます(同条2項)。
未成年者が職業を営むには親権者の許可が必要です(823条1項)。また、親権者が未成年者に代わって労働契約を結ぶことは禁止されています(労働基準法58条1項)。
未成年者が契約などの法律行為をするときに必要となる、法定代理人である親権者の同意。
親権者の同意は、18歳未満の未成年者が契約などの法律行為をする際に、法定代理人である親権者(通常は父母)から得る必要がある同意です(民法5条1項)。同意を得ずにした法律行為は、単に権利を得る行為などを除き、取り消すことができます(同条2項)。
未成年者が職業を営むには親権者の許可が必要です(823条1項)。また、親権者が未成年者に代わって労働契約を結ぶことは禁止されています(労働基準法58条1項)。
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