成年年齢は、人が成年となる年齢のことで、民法は「年齢十八歳をもって、成年とする」と定めています(4条)。2022年4月1日に、20歳から18歳に引き下げられました。
成年に達すると、親権者の同意がなくても単独で契約をすることができ、未成年者であることを理由とする取消し(5条2項)はできなくなります。また、親権は成年に達しない子について行使されるものであるため(818条1項)、成年に達すると親権に服さなくなります。
単独で有効に契約などをすることができ、親権に服さなくなる年齢。民法上は18歳。
成年年齢は、人が成年となる年齢のことで、民法は「年齢十八歳をもって、成年とする」と定めています(4条)。2022年4月1日に、20歳から18歳に引き下げられました。
成年に達すると、親権者の同意がなくても単独で契約をすることができ、未成年者であることを理由とする取消し(5条2項)はできなくなります。また、親権は成年に達しない子について行使されるものであるため(818条1項)、成年に達すると親権に服さなくなります。
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