外国会社の登記は、日本で取引を継続してしようとする外国会社が、日本における代表者(うち1人以上は日本に住所がある者)を定めたときに、3週間以内にする登記です(会社法817条・933条)。設立の準拠法や日本における代表者の氏名・住所などを登記します。
外国会社は、この登記をするまで日本で継続して取引をすることができません(818条1項)。海外のSNS運営者などがこの登記をしている場合は、削除などの仮処分を国内の会社と同じように申し立てることができます。
日本で継続して取引をしようとする外国の会社が、日本における代表者を定めたときにする登記のこと。
外国会社の登記は、日本で取引を継続してしようとする外国会社が、日本における代表者(うち1人以上は日本に住所がある者)を定めたときに、3週間以内にする登記です(会社法817条・933条)。設立の準拠法や日本における代表者の氏名・住所などを登記します。
外国会社は、この登記をするまで日本で継続して取引をすることができません(818条1項)。海外のSNS運営者などがこの登記をしている場合は、削除などの仮処分を国内の会社と同じように申し立てることができます。
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