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ちゅうざいいんじむしょ

駐在員事務所

Representative office
ひとことで言うと

外国企業が日本で、継続的な取引に当たらない範囲の情報提供や市場調査などの活動を行うために設ける、登記をしない拠点。

駐在員事務所は、外国の会社が、日本で継続的な取引に当たらない範囲の活動、例えば本国の会社への報告などの情報提供、市場調査や営業活動前の基礎研究、本国の会社のための資産の購入・保管を行うために設ける拠点をいいます。法令に規定のない形態で、登記をすることはできません。

外国会社が日本で取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定め、外国会社の登記をしなければなりません(会社法817条1項、818条1項)。

別名・略称
リエゾンオフィス、連絡事務所、レプレゼンタティブ・オフィス
法令等

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