外為法(正式名称「外国為替及び外国貿易法」)は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、必要最小限の管理又は調整を行うことにより、国際的な平和及び安全の維持や、国際収支の均衡、通貨の安定などを図る法律です(外為法1条)。
主な規制に、特定の貨物の輸出や特定技術の提供に経済産業大臣の許可を求める安全保障貿易管理(25条・48条)と、外国投資家による国内会社の株式取得などの対内直接投資等についての事前届出制度(27条)があります。
外国為替・外国貿易などの対外取引について、自由な取引を基本としつつ、必要最小限の管理・調整を行う法律。
外為法(正式名称「外国為替及び外国貿易法」)は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、必要最小限の管理又は調整を行うことにより、国際的な平和及び安全の維持や、国際収支の均衡、通貨の安定などを図る法律です(外為法1条)。
主な規制に、特定の貨物の輸出や特定技術の提供に経済産業大臣の許可を求める安全保障貿易管理(25条・48条)と、外国投資家による国内会社の株式取得などの対内直接投資等についての事前届出制度(27条)があります。
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