キャッチオール規制とは、外為法に基づく輸出管理のうち、リスト規制品(輸出貿易管理令別表第一の1〜15項など)以外の貨物・技術でも、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度の通称で、「補完的輸出規制」ともいいます。
輸出者が用途や需要者の確認でそのおそれを知った場合(客観要件。同令別表第3の地域向けは対象外)と、経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合(インフォーム要件)に許可が必要です(同令別表第一の16項、4条1項など)。
リスト規制に当たらない貨物・技術でも、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に、輸出や提供に経済産業大臣の許可を必要とする制度。
キャッチオール規制とは、外為法に基づく輸出管理のうち、リスト規制品(輸出貿易管理令別表第一の1〜15項など)以外の貨物・技術でも、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度の通称で、「補完的輸出規制」ともいいます。
輸出者が用途や需要者の確認でそのおそれを知った場合(客観要件。同令別表第3の地域向けは対象外)と、経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合(インフォーム要件)に許可が必要です(同令別表第一の16項、4条1項など)。
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