対内直接投資は、外国投資家(非居住者である個人、外国法人、これらに議決権の50%以上を保有される国内の会社など)が行う、非上場会社の株式・持分の取得、上場会社等の株式の一定割合以上の取得、国内の法人からの事業の譲受けなどをいいます。外為法上は「対内直接投資等」として定義されています(外国為替及び外国貿易法26条1項・2項)。
国の安全などの観点から審査が必要となるおそれがあるものは事前届出が必要で(同法27条1項)、事後報告が必要なものもあります(同法55条の5)。
外国投資家が行う国内の会社の株式取得や事業の譲受けなどで、外為法が事前届出や事後報告の対象とするもの。
対内直接投資は、外国投資家(非居住者である個人、外国法人、これらに議決権の50%以上を保有される国内の会社など)が行う、非上場会社の株式・持分の取得、上場会社等の株式の一定割合以上の取得、国内の法人からの事業の譲受けなどをいいます。外為法上は「対内直接投資等」として定義されています(外国為替及び外国貿易法26条1項・2項)。
国の安全などの観点から審査が必要となるおそれがあるものは事前届出が必要で(同法27条1項)、事後報告が必要なものもあります(同法55条の5)。
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