非居住者とは、所得税法上、居住者以外の個人をいいます(2条1項5号)。居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます(同項3号)。
居住者が原則として全ての所得に課税されるのに対し、非居住者は、国内源泉所得について所得税を納める義務を負います(5条2項、7条1項3号)。非居住者に国内源泉所得の一定のものを国内で支払う者には、源泉徴収義務があります(212条1項)。
所得税法上、日本国内に住所がなく、かつ1年以上続けて居所を有していない個人。
非居住者とは、所得税法上、居住者以外の個人をいいます(2条1項5号)。居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます(同項3号)。
居住者が原則として全ての所得に課税されるのに対し、非居住者は、国内源泉所得について所得税を納める義務を負います(5条2項、7条1項3号)。非居住者に国内源泉所得の一定のものを国内で支払う者には、源泉徴収義務があります(212条1項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。