恒久的施設(PE)とは、外国法人や非居住者の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所、国内にある建設・据付けの工事やその指揮監督の役務の提供を行う場所、国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者などで、政令で定めるものをいいます(法人税法2条12号の19、所得税法2条1項8号の4)。
租税条約に異なる定めがある場合は、条約で恒久的施設と定めたものによります(同号ただし書)。外国法人は、恒久的施設の有無で法人税が課される国内源泉所得の範囲が異なります(法人税法141条)。
外国法人や非居住者が日本国内に有する支店・工場などの事業を行う一定の場所や、建設工事の場所、契約締結の権限を持つ代理人等で、国内での課税範囲を決める基準となるもの。
恒久的施設(PE)とは、外国法人や非居住者の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所、国内にある建設・据付けの工事やその指揮監督の役務の提供を行う場所、国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者などで、政令で定めるものをいいます(法人税法2条12号の19、所得税法2条1項8号の4)。
租税条約に異なる定めがある場合は、条約で恒久的施設と定めたものによります(同号ただし書)。外国法人は、恒久的施設の有無で法人税が課される国内源泉所得の範囲が異なります(法人税法141条)。
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