お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
のうぜいかんりにん

納税管理人

ひとことで言うと

国内に住所・居所や事務所・事業所を有しない納税者が、申告書の提出など国税に関する事項を処理させるため、国内に住所等を有する者の中から定める者。

納税管理人とは、個人である納税者が国内に住所・居所を有しない場合や、国内に本店がない法人が国内に事務所・事業所を有しない場合に、納税申告書の提出その他の国税に関する事項を処理させるため、その納税者が国内に住所・居所を有する者の中から定める者です(国税通則法117条1項)。

定めたときや解任したときは、税務署長(一定の場合は税関長)に届け出なければなりません(同条2項)。届出がないときは、税務署長等が一定の国内の者を特定納税管理人に指定することもできます(同条3項〜5項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP