リバースチャージ方式は、国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」(役務の性質や取引条件から受ける者が通常事業者に限られるもの)と「特定役務の提供」(国外事業者が行う演劇などの政令で定める役務)について、役務の提供を受けた国内の事業者に消費税の納税義務を課す方式です(消費税法4条1項・5条1項)。
これらの役務の提供を受けることを「特定仕入れ」といい、通常は提供する側が納める消費税を、受ける側が納める点で逆(リバース)になっています。この方式の名称は法令上の用語ではありません。
国外事業者から一定の役務の提供を受けた国内の事業者が、提供を受けた側として消費税の納税義務を負う方式。
リバースチャージ方式は、国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」(役務の性質や取引条件から受ける者が通常事業者に限られるもの)と「特定役務の提供」(国外事業者が行う演劇などの政令で定める役務)について、役務の提供を受けた国内の事業者に消費税の納税義務を課す方式です(消費税法4条1項・5条1項)。
これらの役務の提供を受けることを「特定仕入れ」といい、通常は提供する側が納める消費税を、受ける側が納める点で逆(リバース)になっています。この方式の名称は法令上の用語ではありません。
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