電気通信利用役務の提供は、消費税法2条1項8号の3に定める、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の役務の提供をいいます。電話など他人の通信を媒介する役務の提供や、他の資産の譲渡等に付随して行われる結果の通知などは除かれます。電子書籍・音楽の配信、ネット広告の配信、クラウドサービスなどが当たります。
国内取引かどうかは、提供を受ける者の住所や本店所在地などで判定します(4条3項3号)。国外事業者が行い、受け手が通常事業者に限られるものは「事業者向け電気通信利用役務の提供」です(8号の4)。