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プラットフォーム課税

ひとことで言うと

国外事業者がデジタルプラットフォームを通じて国内の消費者に提供するアプリなどの取引について、国税庁長官が指定した大規模なプラットフォーム事業者に消費税を納めさせる仕組み。

プラットフォーム課税は、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内で行う消費者向けの電気通信利用役務の提供で、その対価を特定プラットフォーム事業者を介して受け取るものについて、その事業者が役務の提供を行ったものとみなして消費税を課す仕組みで(消費税法15条の2)、2025年4月1日以後の取引に適用されています。

国税庁長官は、プラットフォームを介した国外事業者の対価の合計額が年50億円を超えるプラットフォーム事業者を、特定プラットフォーム事業者として指定し、公表します(同条2項・4項)。

別名・略称
プラットフォーム課税制度
法令等

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