プラットフォーム課税は、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内で行う消費者向けの電気通信利用役務の提供で、その対価を特定プラットフォーム事業者を介して受け取るものについて、その事業者が役務の提供を行ったものとみなして消費税を課す仕組みで(消費税法15条の2)、2025年4月1日以後の取引に適用されています。
国税庁長官は、プラットフォームを介した国外事業者の対価の合計額が年50億円を超えるプラットフォーム事業者を、特定プラットフォーム事業者として指定し、公表します(同条2項・4項)。
国外事業者がデジタルプラットフォームを通じて国内の消費者に提供するアプリなどの取引について、国税庁長官が指定した大規模なプラットフォーム事業者に消費税を納めさせる仕組み。
プラットフォーム課税は、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内で行う消費者向けの電気通信利用役務の提供で、その対価を特定プラットフォーム事業者を介して受け取るものについて、その事業者が役務の提供を行ったものとみなして消費税を課す仕組みで(消費税法15条の2)、2025年4月1日以後の取引に適用されています。
国税庁長官は、プラットフォームを介した国外事業者の対価の合計額が年50億円を超えるプラットフォーム事業者を、特定プラットフォーム事業者として指定し、公表します(同条2項・4項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。