民事裁判のIT化は、2022年の民事訴訟法改正(令和4年法律第48号)などによる、民事裁判の手続のデジタル化をいいます。改正は段階的に施行され、最終段階は2026年5月21日に施行されました。
主な内容は、インターネットによる訴状などの提出(民事訴訟法132条の10)と弁護士などの訴訟代理人への義務づけ(132条の11)、ウェブ会議による口頭弁論(87条の2)、訴訟記録の電子化(91条の2など)、当事者の住所・氏名を相手方に秘匿する制度(133条)などです。
訴状などのオンライン提出、ウェブ会議による口頭弁論、訴訟記録の電子化など、民事裁判の手続をデジタル化する制度改正の総称。
民事裁判のIT化は、2022年の民事訴訟法改正(令和4年法律第48号)などによる、民事裁判の手続のデジタル化をいいます。改正は段階的に施行され、最終段階は2026年5月21日に施行されました。
主な内容は、インターネットによる訴状などの提出(民事訴訟法132条の10)と弁護士などの訴訟代理人への義務づけ(132条の11)、ウェブ会議による口頭弁論(87条の2)、訴訟記録の電子化(91条の2など)、当事者の住所・氏名を相手方に秘匿する制度(133条)などです。
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