本案訴訟は、仮処分・仮差押えなどの暫定的な保全手続に対し、争われている権利そのものの有無を判決で最終的に確定させるための通常の民事訴訟です。「本案の訴え」とも呼ばれます。
保全命令が出た後、債務者の申立てがあると、裁判所は債権者に対し、2週間以上の期間内に本案の訴えを提起し、それを証する書面を提出するよう命じます(起訴命令)。期間内に提出しなければ、債務者の申立てにより保全命令は取り消されます(民事保全法37条)。
仮処分などの暫定的な保全手続に対して、争われている権利そのものの有無を判決で確定させる通常の民事訴訟のこと。
本案訴訟は、仮処分・仮差押えなどの暫定的な保全手続に対し、争われている権利そのものの有無を判決で最終的に確定させるための通常の民事訴訟です。「本案の訴え」とも呼ばれます。
保全命令が出た後、債務者の申立てがあると、裁判所は債権者に対し、2週間以上の期間内に本案の訴えを提起し、それを証する書面を提出するよう命じます(起訴命令)。期間内に提出しなければ、債務者の申立てにより保全命令は取り消されます(民事保全法37条)。
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