起訴命令は、仮処分などの保全命令を発した裁判所が、債務者の申立てにより、債権者に対して、相当と認める一定の期間内に本案の訴えを提起し、その提起を証する書面を提出するよう命じるものです(民事保全法37条1項)。期間は2週間以上でなければなりません(同条2項)。
期間内に書面が提出されないときは、債務者の申立てにより保全命令が取り消されます(同条3項)。刑事手続の「起訴」とは関係がありません。
保全命令を受けた債務者の申立てにより、裁判所が債権者に対し、一定の期間内に本案の訴えを提起するよう命じること。
起訴命令は、仮処分などの保全命令を発した裁判所が、債務者の申立てにより、債権者に対して、相当と認める一定の期間内に本案の訴えを提起し、その提起を証する書面を提出するよう命じるものです(民事保全法37条1項)。期間は2週間以上でなければなりません(同条2項)。
期間内に書面が提出されないときは、債務者の申立てにより保全命令が取り消されます(同条3項)。刑事手続の「起訴」とは関係がありません。
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