担保取消しとは、担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明して申し立てた場合に、裁判所が担保の取消しの決定をすることをいいます(民事訴訟法79条1項)。担保権利者の同意を得たことを証明した場合も同様です(同条2項)。
訴訟の完結後、裁判所書記官の催告を受けた担保権利者が一定期間内に権利を行使しないときは、同意があったものとみなされます(同条3項)。仮処分などの民事保全の担保にも準用されます(民事保全法4条2項)。
訴訟や仮処分などのために立てた担保について、担保の事由が消滅したことや担保権利者の同意を証明して、裁判所に担保を取り消してもらうこと。
担保取消しとは、担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明して申し立てた場合に、裁判所が担保の取消しの決定をすることをいいます(民事訴訟法79条1項)。担保権利者の同意を得たことを証明した場合も同様です(同条2項)。
訴訟の完結後、裁判所書記官の催告を受けた担保権利者が一定期間内に権利を行使しないときは、同意があったものとみなされます(同条3項)。仮処分などの民事保全の担保にも準用されます(民事保全法4条2項)。
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