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開示決定に対する異議の訴え

ひとことで言うと

発信者情報開示命令の申立てについての裁判所の決定に不服がある当事者が、決定の告知を受けた日から1か月以内に起こす訴えのこと。

開示決定に対する異議の訴えは、発信者情報開示命令の申立てについての決定(申立てを不適法として却下する決定を除く)に不服がある当事者が、決定の告知を受けた日から1か月の不変期間内に起こす訴えです(情報流通プラットフォーム対処法14条1項)。開示を命じる決定だけでなく、申立てを退ける決定も対象です。決定をした裁判所の専属管轄となります(同条2項)。

判決では、決定を認可・変更・取消しします(同条3項)。

別名・略称
異議の訴え
法令等

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