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非訟手続

ひとことで言うと

訴訟のように公開の法廷での口頭弁論と判決によるのではなく、原則非公開の、より簡略で柔軟な方式で審理し、決定により判断する裁判手続のこと。

非訟手続は、訴訟のように公開の法廷での口頭弁論と判決によって争いを決着させるのではなく、裁判所がより簡略で柔軟な方式で審理し、決定によって判断する裁判手続です。手続の通則は非訟事件手続法が定めており、手続は原則として公開されません(同法30条)。

発信者情報開示命令事件も非訟事件で、一部の規定を除き非訟事件手続法が適用されます(情報流通プラットフォーム対処法18条)。決定に不服がある当事者は、異議の訴えを起こすことができます(同法14条)。

別名・略称
非訟事件手続
法令等

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